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ホーム>定期報告制度について>特定建築物定期調査


■特定建築物定期調査とは

国及び特定行政庁が定めた建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、敷地・構造等の状況を特定建築物調査員等に調査させ、特定行政庁に報告する義務があります。建築物の安全のため、定期調査報告を行いましょう。


■定期調査の対象範囲

敷地及び地盤 地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁
建築物の外部 基礎、土台
屋上及び屋根 屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物
建築物の内部 防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、採光、換気、アスベスト
避難施設等 通路、廊下、出入り口、屋上広場、バルコニー、階段、排煙設備、その他
外壁調査 タイル、モルタルの剥離・ひび割れ
※外壁調査のみ承ることも可能です。
その他 避雷設備、煙突、その他


■調査内容

■敷地及び地盤

地盤沈下等、敷地内の排水・通路・有効幅員、塀の耐震対策・劣化・損傷状況、擁壁の劣化・損傷状況について調査します。

■建築物の外部

基礎・土台の沈下等、タイル、石貼り等の外壁、窓サッシの劣化・損傷状況、ガラスの固定、広告板・空調室外機の固定状況・劣化・損傷状況について調査します。

■屋上及び屋根

屋上面、パラペットの立ち上がり面、笠木等、排水溝の劣化・損傷状況、屋根の防火対策、冷却塔設備・広告塔等の固定状況・劣化・損傷状況について調査します。

■建築物の内部

壁、床、天井の準耐火性能、劣化・損傷の状況、防火扉・防火シャッターの設置、換気設備の設置・作動、石綿等の劣化・飛散防止措置について調査します。

■避難施設等

避難経路、廊下、出入り口、屋上広場、避難上有効なバルコニー、階段等の状況、避難機具の操作性、排煙設備の設置・作動、非常用の進入口等の状況、防煙区画、非常用エレベーター、非常用の照明装置の設置・作動について調査します。

■その他

膜構造の膜体、取り付け部材等の劣化・損傷状況、膜張力、ケーブル張力、免震構造の免震層・装置の劣化・損傷状況、上部構造の可動状況、避雷設備、煙突本体の固定、劣化、損傷状況について調査します。

特定建築物定期調査1

防火扉・防火シャッター

特定建築物定期調査2

外壁のひび割れ

特定建築物定期調査3

避難経路

特定建築物定期調査4

屋上排水溝の劣化

特定建築物定期調査4

非常用の照明装置



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