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ホーム>定期報告制度について


■定期報告は所有者・管理者に課せられた義務です

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者はその建築物(遊戯施設などの工作物も含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指摘する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(法第12条第1項及び第3項。)

つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきあるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則対象(百万円以下の罰金)となります。
 

■定期報告システムで迅速・正確

地建設計では定期報告システムを導入することにより、正確かつ迅速な定期報告業務の提供を可能にしています。
検査・調査結果はデータとして記録が残るため管理の面でも安心です。

■定期報告システムによるタブレットを使った業務の一例
定期報告例1 定期報告例2 定期報告例3


■日常の維持保全や定期調査・検査を怠ると・・・

●外壁の落下により思わぬ事故が発生し、社会的な責任も問われる場合があります。
●災害や地震等で停電した場合は、思わぬ怪我やパニックを引き起こす場合があります。
●エレベーターの中に閉じ込められるなどの思わぬ事故が発生する恐れがあります。


■調査・検査内容

定期報告の実績
定期報告の流れ
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